こんにちは、トラストホームです。
今回は、金沢でマイホームを購入した際の不動産取得税や、
毎年支払わなければならない、固定資産税についてわかりやすく
まとめましたので記事にしていこうと思います。
目次
・土地の取得
・家屋の取得
などの理由で不動産を取得したときにかかる税金になります。
(相続による取得など一定の場合を除きます。)
この記事をご覧の方は
不動産取得税にかかる税額が一番気になっていると思います。
ちなみに不動産を購入したときの価格、
新築住宅を建てたときの価格に課税されるわけではないので
注意してください。
では、なにに課税されているのでしょうか?
それは、固定資産課税台帳に登録されている価格に課税されます。
・土地や住宅の所有者氏名・住所(以下土地と住宅を住宅に省略)
・住宅の番地・構造・土地の面積・床面積
・住宅の区分(面積によって課税方法が異なっているため記載されている)
・住宅の固定資産税評価額(不動産の価格)
・住宅の固定資産税(下記に詳しく記載)
・住宅の固定資産税額
不動産取得費は、上記の下から3つ目の
住宅の固定資産税評価額(評価額)に対してかかってきます。
住宅の固定資産税評価額(評価額)は、地方自治体が
取りまとめてり、評価額は地方自治体が不動産鑑定士に
依頼し決められています。
※令和3年3月31日までに取得した場合
・家屋(住宅)の場合は、3%
・家屋(住宅以外)の場合は、4%
・土地に3%
新築住宅や中古住宅を購入し取得した場合
金沢市での不動産取得費は下記の計算で求めることができます。
評価額 × 6% = 税額
になります。
さらに、令和3年3月31日までに住むための土地を取得した場合は
土地の評価額に対して、半分の額に課税されます。
固定資産税は、不動産取得税とは異なり
毎年支払わなければならないものです。
固定資産税の税率は、1.4%になります。
さらに、一部地域では「都市計画税」というものがあり、0.3%の税率で課税されます。
ちなみに、金沢市は都市計画税対象区域です。
都市計画税とは、道路の整備、上下水道の整備窓に使われる税金です。
市街化区域内に住宅を所有している方に課税されます。
住んでいる地域が、市街化区域であるかは
検索や不動産会社、自治体に聞くとすぐにわかります。
市街化区域とは、すでに市街地を形成している区域と、おおむね10年以内に優先的かつ
計画的に市街化を図るべき区域とされています。
金沢市の固定資産税の税額は下記の計算で求めることができます。
課税標準額 × 1.7% = 税額
課税標準額は、評価額と通常は一致します。
また、固定資産税は毎年支払う税金になるので
35年ローンを組む場合は、こちらの税金も考慮することをおすすめします。
一般的に、住宅の評価額は年数とともに下がっていくのですが
例として35年間一定で500万の評価額だとした場合でも
500万円(評価額) × 1.7%(税率) = 85,000円(1年間)
85,000円(1年間)× 35年 = 297.5万円(35年間)になり、
ローンを支払い終える間だけでも、多くの金額がかかります。
ここまで、読んでいただきありがとうございます。
簡単にわかりやすく書こうと思っても
難しい言葉が多く出てきてしまい申し訳ございません。
最後に金沢市での中古住宅の購入、新築住宅の購入を考えている方に
覚えておいてほしいことは、
不動産取得税の税額・・・評価額 × 6% = 税額
固定資産税の税額・・・課税標準額 × 1.7%(税率) = 税額
ということです!
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